名古屋地方裁判所 平成9年(わ)2333号
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。(公判出席検察官中村葉子)
主文
被告人を懲役一年及び罰金四〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、愛知県刈谷市野田町石仏三六番地に居住し、自己の所有する土地を売却したもの、坂本行徳こと坂本幸則及び森本拓美は、被告人から依頼されて被告人の所得税の申告手続に関与したものであるが、被告人は、坂本幸則及び森本拓美と共謀の上、被告人の平成四年分の所得税を免れようと企て、不動産売却に伴う架空の取りまとめ料を計上する方法により所得を秘匿した上、被告人の平成四年分の実際の総所得金額が三七一万六二〇〇円で、分離課税による長期所得土地にかかる譲渡所得の金額が五九一三万五〇一六円であったのに、平成五年三月一五日、愛知県刈谷市神明町三丁目五〇一番地所在の所轄刈谷税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が三七一万六二〇〇円、分離課税による長期所有土地にかかる譲渡所得の金額が二七万六二五〇円で、これに対する所得税額が八万二八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人の正規の所得税額一七七七万五五〇〇円と右申告税額との差額一七六九万二七〇〇円を免れた(別紙修正損益計算書及び脱税額計算書参照)。
(証拠の標目)
括弧内の記号番号は、検察官請求証拠の記号番号(番号は記録上算用数字)である。検察官に対する供述調書は「検察官調書」、大蔵事務官に対する供述調書である質問てん末書は「大蔵事務官調書」と記載する。
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官調書四通(乙一ないし四)
一 坂本幸則(甲六)及び森本拓美(甲二二)の各検察官調書(各謄本)
一 飯沼憲一(甲七)、稲垣均(甲八)、河合正夫(甲一二)、向井健次(甲一四)、坂逸裕(甲一五)、上田幸子(甲一六)及び水野達彦(甲一七)の各大蔵事務官調書(各謄本)
一 大蔵事務官作成の証明書(謄本。甲一)、査察官調査書三通(各謄本。甲二ないし四)及び脱税額計算書(謄本。甲五)
一 登記簿謄本二通(甲一九、二〇)
(法令の適用)
被告人の判示所為は所得税法二三八条、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条に該当する。所定刑中懲役刑及び罰金刑を選択する。その所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金四〇〇万円に処する。被告人において右罰金を完納することができないときは、右改正前の刑法一八条により金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。情状により右改正前の刑法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(量刑の理由)
本件は、養親の死亡により多額の相続税を支払うことになった被告人が、その相続税の支払い等に充てるために売却した土地の譲渡所得にかかる所得税を免れるために、脱税の請負等を業としていた坂本幸則らと共謀して敢行した所得税法違反の事案であり、ほ脱額が多い上、ほ脱率も約九九パーセントと高率であり、その刑事責任は軽視できない。
他方、量刑上酌むべき点として、被告人は、自己の行為を率直に反省していること、ほ脱にかかる本件所得税について修正申告をして、支払うべき税額を支払っていること、坂本に支払った多額の金が同人から返却されていないこと、取り上げるような前科がないこと、妻子がおり、団体職員としてまじめに勤務していること、具体的な脱税の工作は坂本が取り仕切って行なっていることなどの事情がある。
こうした事情及び記録にあらわれたその他の諸事情を総合考慮して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三宅俊一郎)
修正損益計算書
自 平成4年1月1日
至 平成4年12月31日
<丹羽宏>
<省略>
脱税額計算書
自 平成4年1月1日
至 平成4年12月31日
(丹羽宏)
<省略>
税額の計算
<省略>